「公助・互助・共助、自助」と障害者各法との関係
法文として設けることに関しては賛否あるところですが、
各法少しニュアンスが異なった設計となっています。
共通なところとして、社会、経済や文化活動への参加の促進を図る意味合いがあります。
身体障害者福祉法
(自立への努力及び機会の確保)
第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用するこ
とにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活
動に参加する機会を与えられるもとする。
(国、地方公共団体及び国民の債務)
第三条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障
害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」とい
う。)を総合的に実施するように努めなければならない。
2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動
に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
知的障害者福祉法
(自立への努力及び機会の確保)
第一条の二 すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経
済活動に参加するように努めなければならない。
2 すべての障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分
野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第二条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障
害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への
参加を促進するための援助必要な保護以下更生援護という。の実施に努めなければならな
い。
2 国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき
、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなけれ
ばならない。
精神保護法
(国民及び地方公共団体の義務)
第二条 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援法の規定による自
立支援給付及び地域生活支援事業と相まって、医療施設及び教育施設を充実する等精神障
害者の医療及び保護並びに保険及び福祉に関する施策を総合的に実施することによって精
神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力す
るとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る精神障害者の発生の
予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(国民の義務)
第三条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を
深め、及び精神障害者がその障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加
をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
障害者基本法
(国及び地方公共団体の責務)
第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定社会の実現を図るため、前三条に定める基本
原則以下基本原則という。にのっとり、障害者の自立及び障害者の自立参加の支援等のた
めの施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する
(国民の理解)
第七条 国及び地方公共団体、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じ
なければならない。
(国民の責務)
第八条 国民は、基本原則にのっとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めな
ければならない。