障害者・障害児の定義 ~国内法のまとめ~
障害者基本法
第2条第1項 「障害者」 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
同条第2項 「社会的障壁」 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
障害者総合支援法
第4条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者をいう。
同条2項 この法律において「障害児」とは、児童福祉法に規定する障害児をいう。
児童福祉法
第4条 この法律で障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障碍者支援法に規定する発達障害児を含む。)または治療方法の確立していない疾病そのほかの特殊に疾病であって障害者総合支援法第4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。
障害者雇用促進法
第2条第1項 「障害者」 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
障害者差別解消法
第2条第1項 「障害者」 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
同条第2項 「社会的障壁」 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
※基本法と差別解消法の定義は同じ
身体障害者
身体障害者福祉法
第4条 この法律において「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
出典 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000172197.pdf
知的障害者
知的障害者福祉法
この法律では「知的障害者」の定義がされていない。
実務上、昭和48年9月27日厚生省発児第156号「療育手帳について」の通知に沿って運用されている。
「手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者(以下「知的障害者」という。)に対して交付する。」
精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第5条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
※障害者基本法では、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者」としているが、この精神保健福祉法の定義では、知的障害は精神障害ということになる。
発達障害者
発達障害者支援法
第2条第1項 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害その他にこれに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
同条2第2項 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。