就労継続支援事業所の施設外就労とは?
概要
施設外就労とは、就労能力の向上や工賃等の向上及び一般就労への移行に資するため、利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業をその企業内で行う支援をいいます。「企業内就労」とも呼ばれます。
障害福祉サービスの提供について、指定を受けた場所とは別の場所で行われる支援について報酬を算定できる「特例」の一つです。平成19年度から制度化され、平成21年度から令和3年度までは、施設外就労加算がついていたため、各事業所で積極的に行われていました。
運営上の注意点
実施にあたっての主な注意点として、以下のようなものがあります。
- 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと。
- 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと。
- 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。
- 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること。
さらに、施設外就労の場でも人員基準に沿った職員の配置することや、「実施記録」「実施報告書」の作成・提出が必要となります。