「政教分離」を理解する
「政教分離」についてのレジュメです。
【憲法20条】
1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
20条1項前段 ⇒ 信教の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由
20条1項後段、3項及び89条前段 ⇒ 政教分離原則
信教の自由(=宗教の自由)
信教の自由は、信仰の自由、宗教的行為の自由(宗教的活動の自由)、宗教的結社の自由などが含まれ、内面的なものから行動を伴う外面的なものまで広く宗教に関わる精神活動を保障している。
政教分離
宗教の自由が個人の権利として認められるためには、特定の宗教に特権を付与したり保護を与えたりしないことが必要。国家はどの宗教に対しても中立の立場を取らなければならない。
政教分離に関する最高裁の審査基準(目的効果基準)
津地鎮祭事件 宗教は個人の内心にとどまらず外部的な社会現象(教育・福祉・文化・民族風習など)をともなうのが通常なので、「国家と宗教の完全な分離は、実際上不可能に近い」として、いわゆる「目的効果基準」に従って国の宗教的活動の違憲性を判断するべきと判示した。
これは「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否かをもって、憲法第20条3項にいう「宗教的活動」に抵触するかどうかを判断するものである。
【憲法89条】
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
89条前段は、政教分離原則(20条)を財政面から徹底させたもの。
宗教「組織」・「団体」
89条のいう「組織」「団体」について、最高裁は、特定の宗教の信仰、礼拝または普及等の宗教的活動を行なうことを本来の目的とする組織ないし団体に限定している(箕面市忠魂碑訴訟最判H5.2.16)。
↓<宗教「組織」「団体」でなくても>
本条は、宗教上の事業・活動への公的財政援助を禁止したものであり、その事業・活動を行なう主体が厳密な意味での宗教団体でなかったとしても、その宗教的活動への公金支出は禁止されていると解すべき〔通説(芦部)〕
「公の支配」
89条後段は、公金の乱費防止のために公の支配を要求したものと解する。会計報告のような緩やかな監督でも「公の支配」にあたり許されると解する(私学助成の合憲性に関しての通説)。